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~ステマ規制、確約手続、NO.1表示、直近の調査トレンドなど~
締切間近 申込み締切日 Webゼミ : 2024/11/01(金)
レベル
開催形態 | Webゼミ |
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視聴期間 | 2024/10/15(火)10:00 〜 2024/11/14(木)17:00 ■WEBゼミ収録日:2024年10月2日(水)14:00~17:00 収録予定 ■再生時間:約3時間 |
申込み締切日 | 2024/11/01(金) |
講師 | 松田 知丈 氏、河尻 拓之 氏 |
カテゴリー | 総務法務、経営層向け、コンプライアンス、情報管理、リスク管理 |
講師紹介
弁護士松田 知丈 氏
弁護士/三浦法律事務所 パートナー
消費者分野の専門家。2007 年森・濱田松本法律事務所。2019 年三浦法律事務所。2011 年から2014 年にわたって消費者庁へ出向し、消費者裁判手続特例法の制定と、景品表示法に課徴金制度を導入する法改正を担当。現在は、消費者庁での経験を活かして、消費者向けビジネスを展開する際の相談や消費者庁等からの調査への対応、消費者団体からの差止請求への対応、広告・キャンペーン戦略について法的アドバイスを多数行い、実績を上げている。消費者法に関する論考・講演多数。
弁護士河尻 拓之 氏
弁護士/三浦法律事務所 アソシエイト
弁護士・医師。2005 年慶應義塾大学医学部卒業。2013年から2017年にわたってトロント大学にて外科医・研究者として勤務。2022 年三浦法律事務所。国内外での豊富な臨床経験及び多数の研究受賞歴を持つ医師というユニークな経歴を生かし、医療法・薬機法を含む医療ヘルスケア関連法務について幅広く取り扱い、国内外のクライアントに実務的なアドバイスを行っている。景品表示法を含む広告規制についても、特に医療・医薬品・化粧品・健康食品等に関して日常的にアドバイスを行っている。
消費者向けビジネスにおけるマーケティングの重要性はいうまでもありません。デジタル広告の発展に伴い消費者が目にする広告量が膨大になる中で、インフルエンサーの登場やターゲティング広告など「新しい広告」が一般的になってきました。
こうした状況の変化を踏まえ、消費者の商品選択を誤らせる誇大な広告を規制している景品表示法も改正されています。昨年10月にはステルスマーケティングを違法とする告示が施行され、すでに措置命令等の処分事例が出始めています。また、昨年は確約手続、刑事罰(直罰)の導入、適格消費者団体の開示要請制度など、景品表示法のエンフォースメントの強化とともに執行の柔軟化を図る改正法が成立し、そのうち確約手続については、本年4月に運用基準が公表されており、本年10月1日から施行されることになります。
さらに、消費者庁はいわゆるNO.1表示に関する景品表示法違反事例が相次いだことを受け、本年に実態調査を行っています。
本セミナーでは、こうした景品表示法の改正及び消費者庁の動向を重要論点のフォローアップとして、①ステルスマーケティング規制、②確約手続制度、③NO.1表示という3つの重要論点を取り上げ、かつ直近の調査・処分概況を紹介することで、最近の改正や消費者庁の動向から読み取れる行政の姿勢や考え方に照らし、実務的にどのような点に注意すればよいか、景品表示法への対応についての視点提示を目的としています。
以上のテーマについて、消費者庁への出向経験のある講師と広告規制を専門分野の一つとする講師の2名により、景品表示法のポイントと実務対応を解説します。
1.景品表示法の基礎
1)景品表示法の概要とポイント
2)景品表示法に違反した場合の処分及び罰則
3)令和5年度改正(令和6年10月1日施行)のおさらい
・直罰制度の導入
・適格消費者団体の開示要請制度
2.ステルスマーケティング広告規制
1)ステルスマーケティング広告規制の概要
・ステルスマーケティングとは
・ステルスマーケティングの規制内容
2)広告主に求められる対応
・規制に抵触しないためにすべき表示
・表示等の管理体制の構築と確認義務
3)最近の処分事例
3.確約手続制度(令和6年10月1日施行)
1)景品表示法上問題のある表示が発見された際の初期対応
・外部から指摘を受けた場合
・事業者が自ら見つけた場合
2)確約手続制度の概要
3)運用基準(令和6年4月公表)
・確約手続の流れ
・確約手続の対象となる事案
・確約計画認定とその効果
4)実務上の留意点
4.NO.1表示
1)NO.1表示の意義
2)NO.1表示に関する規制
・景品表示法による規制
・景品表示法以外による規制
3)自主対応の検討ポイントと留意点
・客観的な調査とは
・調査結果の正確かつ適正な引用
4)令和6年度消費者庁実態調査の結果 ※調査結果の公表が間に合った場合
5.直近の調査事案と傾向
・令和5年度の消費者庁の調査・処分概況(令和6年6月公表)
6.まとめ
法務・コンプライアンス・監査・企画・広報部門等の役員・管理者・担当者
※講師と同業の方につきましては、お申込みをご遠慮いただいております。
ディスクロージャー実務研究会会員 | 22,000円 |
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ディスクロージャー実務研究会会員以外のお客様 | 27,500円 |
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〇 講師と同業の方につきましては、お申込みをご遠慮いただいております。
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